該当する職業は4件です。
海難審判所理事官は、海難事故の原因を調査・分析し、行政審判を通じて再発防止策を提言する専門職。
法務大臣に任命され、公正証書の作成や認証を行う公的専門職。
裁判所に所属し、民事訴訟に基づく強制執行(差押え、競売、公示送達等)を実施・管理する専門職。
特許庁において、特許・実用新案・意匠・商標に関する審判手続を担当し、制度運用および判断を行う公務員。